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農地等の納税猶予


概要

農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホームページで確認することができます。)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
 この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
 なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。

◎ 免除される場合

(1) 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合

(2) 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合

※特定貸付けを行っていない相続人に限ります。

(3) 特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)

※特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。

- 国税庁ホームページから抜粋 -

被相続人

農業を営んでいた
・特定貸付を行っていた

参考)特定貸付とは
相続税の納税猶予の適用を受けている農地等(特例農地等)のうち、市街化区域内にある農地等以外の農地又は採草放牧地について賃借権等の設定による次の貸し付けをいいます。
・農業経営基盤強化促進法による特定の事業のための貸し付け

対象となる農地等

対象となる農地・・・農地、採草放牧地、準農地

ただし特定市街化区域農地は対象とならない

特定市街化区域農地・・・平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市の市街化区域内に所在する農地(都市営農農地等を除く)

愛知県の特定市・・・名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市

取得形態

相続や遺贈による取得

相続人

一定の相続人

猶予される税額

その取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額
農業投資価格


税理士 鈴木一弘



鈴木税理士事務所 所長
津島市牧野町浪寄70番地

東海税理士会津島支部
登録番号 117340