遺言の種類
遺言には大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
通常は普通方式で作成することになります。
普通方式での遺言には以下の3種類があります。
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分で書いた遺言のことです。
- ワープロなどで作ったものは認められない。
- 自分で作るものなので紛失などの恐れがある。
- 遺言書の様式は法律によって厳格に定められているため、内容の不備により無効となることもある。
- 死後自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所での検認が必要となる。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人役場で本人の意思に基づいて公証人に作成してもらう遺言です。
- 公証人が作成するものなので、内容の不備による無効になることがない。
- 公証人役場で原本を保管されるため紛失などの心配がない。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言を公証人公証人の立ち合いのもと封書をするものです。
- その遺言が間違いなく本人が作成したものであるということが証明される。
- 公証人は遺言の内容を確認しないため、内容の不備で無効になることもある。
- 裁判所での検認が必要。