所得金額調整控除
所得金額調整控除の適用を受ける場合には、「該当する」を選択してください。
控除の適用を受けられる方
所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができる方は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の1から3のいずれかに該当する方です。
1 本人が特別障害者に該当する者
2 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
3 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
(注) 給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除については、年末調整では適用を受けることができませんので、適用を受ける場合は確定申告をしていただく必要があります。
(国税庁HPより抜粋)
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2676.htm
所得金額調整控除申告書では下記の欄に記載されます。