扶養控除
扶養控除額
一般の控除対象扶養親族 ・・・38万円
特定扶養親族 ・・・63万円
同居老親等 ・・・58万円
老人扶養親族(同居老親等以外)・・・48万円
国税庁HP 扶養控除
16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象とはなりません。
ただし住民税の計算に影響することがあるため、16歳未満の扶養親族欄が設けられています。
なお、扶養控除の対象とならなくても障害者控除の対象にはなります。
非居住者
非居住者である親族の扶養控除を受けるためには、親族関係書類及び送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。
扶養控除等異動申告書の下記欄を参照します。
源泉徴収票では下記に表示されます。