令和8年度年末調整について

源泉徴収票の提出範囲の拡大

源泉徴収票の提出範囲は以下のとおりとなります。

同一人(その年の中途において退職した受給者に限ります。)に対して、その年中の給与等の支払金額が30万円以下である給与等を支払った場合を除くすべての給与等。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

つまりほぼ全員分が提出する対象となります。
ただし下記のみなし提出の特例が適用されます。

源泉徴収票のみなし提出の特例

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

したがって市区町村に給与支払報告書を提出している場合には、基本的に税務署提出用は作成し提出する必要はありません。
法定調書合計表についても、法定調書が給与だけであれば提出の必要はありません。ただし他の調書がある場合には提出必要です。


税務署提出様式の変更

税務署提出用の源泉徴収票はAI-OCR様式へ変更されました。
ただし上記みなし提出の特例により税務署への提出自体が必要なくなったため、実質的にはこれを使うことはなくなったと言えます。
なお当テンプレートには一応AI-OCR対応の源泉徴収票も収録してあります。

また受給者交付用及び給与支払報告書については今まで通りの様式となります。

給与支払報告書の電子的提出義務について

法定調書の種類ごとに前々年(基準年)に税務署に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票のみなし提出の特例により税務署に提出したものとみなされたものを含みます。)の枚数が30枚以上であった場合については、eLTAX又は光ディスク当の電子的方法で提出する必要があります。

つまり全前年の給与受給者が30人以上いる場合には、給与支払報告書等を書面ではなく電子的方法により提出しなければならないということになります。

当テンプレートは給与受給者30人までを前提としています。つまりこの利用者のうち前々年の受給者が29人までの場合には今までどおり書面提出ができます。しかし30人またはそれ以上の場合には電子提出が必要となります。
これに対応するため、eLTAX用データの出力機能の追加しました。